2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
また、この法案は、過労死基準をはるかに上回る時間外の上限規制を、医療機関に勤務する医師に対して国が事実上認めてしまっていることも今後の重要な検討課題です。 本法律案で厚生労働省が定める医師の時間外労働の上限は、通常の過労死基準をはるかに上回る年千八百六十時間となっています。
また、この法案は、過労死基準をはるかに上回る時間外の上限規制を、医療機関に勤務する医師に対して国が事実上認めてしまっていることも今後の重要な検討課題です。 本法律案で厚生労働省が定める医師の時間外労働の上限は、通常の過労死基準をはるかに上回る年千八百六十時間となっています。
また、この法案は、過労死基準をはるかに上回る時間外の上限規制を医療機関に勤務する医師に対して国が事実上認めてしまっている点も今後の重要な検討課題です。 医療機関に勤務する医師も働く人間の一人です。地域の医療提供体制に影響を及ぼすことがないように、国が必要な支援を行いながら、勤務医の働き方改革を更に進めていく必要があることを強く指摘したいと思います。
二〇二九年には医師の需給が均衡するので、今からフィジシャンアシスタント等の検討を開始しても医師の過重労働緩和の即効性にはならないという指摘もありますが、しかし、需給が均衡しても、そこで想定される医師の働き方が一般労働者の過労死基準すれすれであることを考えれば、中長期的な視点からもフィジシャンアシスタントやナースプラクティショナーを養成するためのメディカルスクールの制度及び資格の創設に取り組むべきと考
単に時間だけではなくて、働く環境、心身へのプレッシャー、負荷、そういったものを総合的に勘案してということで、今過労死基準も様々見直しの議論がされているじゃないですか。 そういったことも踏まえて、今回この法案でいけば百時間前、じゃ、六十時間ぐらいからやるんですか、七十時間、八十時間、九十時間といったときに、累次そういう段階的な対応ができるようになっているんですか。そういうことを聞いているんですよ。
これは、時間外・休日労働時間が月百時間超又は二から六か月平均で月八十時間を超えると健康障害のリスクが高まるといういわゆる過労死基準ぎりぎりであり、地域医療確保の特例に至っては、過労死基準のほぼ二倍まで認めることを意味しています。 さらに、本法律案では、一月当たりの時間外労働の上限については原則百時間未満としながらも例外を認めており、一月当たりの過労死基準を超えることを認めています。
万が一、高プロ制度適用者が過労死しても、過労死基準となる労働時間の実態を把握し、立証することが、高プロ制度では不可能に近いのです。その結果、高プロ制度で過労死が増えたとしても、過労死申請をできない、過労死をしても過労死が認定されず、表向きは過労死が減少したということになりかねません。こうした事態を絶対に生じさせてはならないんです。
万が一、高プロ制度適用者が過労死をしても、過労死基準となる労働時間の実態を把握し、立証することが高プロ制度では不可能に近いのです。 その結果、高プロ制度で過労死が増えたとしても過労死を申請できない、申請しても過労死が認定されず、表向きは過労死が減少ということになりかねません。こうした事態を絶対生じさせてはなりません。
高プロの対象者が過労死した場合は、やはり同様に、時間が長いか短いかで過労死基準を決めるんですね、こう答弁されました。しかし、例えば、長時間労働をしていて、指導監督に入ったにもかかわらず、結果として、長時間労働をしていることについては指導できないわけでしょう、高プロの場合は。できるんですか。過労死した人がいる、そこに入ったら、その人がすごい長時間労働をしていた、心理的負荷の高い仕事をしていた。
○国務大臣(加藤勝信君) 過労死基準については、それぞれ、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準についてというのと、心理的負荷による精神障害の認定基準について、こういう二つの基準がございまして、それぞれ、最初の方については平成二十二年に改定をされ、また心理的負荷に関しては平成二十三年に作られたということで、その際にも相当専門家の方々からいろんな観点から議論をされて作っていただいた基準ということでございますので
二つ目、過労死等ゼロの実現には、過労死基準超えの時間外労働を国として認めないことが大前提であり、休日労働を含めた二から六カ月平均八十時間以内、単月百時間未満の適用を求める。三番目は、長時間労働の改善に際して、時間当たり賃金の改善を始めとする生活できる賃金の確保に向けて、取引環境の改善も含めた、適正運賃の収受に資する施策の強力な推進を求める。こういう三点が請願事項でございます。
働き方改革、これは、過労死基準をはるかに超える月百時間まで残業を可能にする上限規制、労働時間規制そのものをなくす高度プロフェッショナル、そして裁量労働制の対象拡大が盛り込まれておりました。そして、総理は、裁量労働制の拡大は法案の大きな柱の一つだとおっしゃっていました。それを一旦法案から切り離さざるを得なくなった。
自動車運転業務に適用されている今の改善基準告示の規制値は、時間外労働の二カ月から六カ月間平均八十時間といった過労死基準を上回る水準だと指摘されております。 なぜ他産業と異なる緩い規制なのですか、そして、その理由や経緯をお聞かせいただきたいと思います。
○牧山ひろえ君 安倍総理は、二月一日の第六回働き方改革実現会議、この席で、誰に対して何時間の上限とするかを決めるに当たっては、脳や心臓疾患の労災認定基準、いわゆる過労死基準をクリアするといった健康の確保を図った上でというふうに言っておられるんですね。国として過労死基準を超える時間外労働を容認しないことをここで明確に示されているんですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) さっき申し上げたように、いわゆる過労死基準をクリアするということは、事実上、休日労働も含めた実労働時間を念頭に入れながら時間外労働の規制について考えるということで、労使の皆さんが話し合った末にぎりぎりの合意が初めて法律にするという形で出てきたということでございます。
結局、こうなれば過労死基準まで働かせるということにお墨付きを与えることになるじゃないですか。だから、過労死基準はクリアするんだ、するんだと言ってきたけれども、結局ここのところで穴を空けちゃったわけだから、もう過労死基準を超えるような働かせ方が可能になる基準になってしまっている。
百と八十は過労死基準だから、過労死基準との関係があるから、まあ健康確保のためには休日労働を入れなきゃいけない、一方で四十五と七百二十は漏れがあってもいいと。 こうなったら、結局、幾ら八十、百に休日労働を入れたって、これは過労死基準超える働き方になっちゃうでしょう。そこが何で違いが出てくるんですか。おかしいじゃないですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これはもう総理も何度もお答えをしているように、この脳・心臓疾患の労災認定基準、いわゆる過労死基準をクリアするという健康の確保を図った上で女性や高齢者が活躍しやすい社会とする観点とか、ワーク・ライフ・バランスを改善するというような観点、様々な視点から議論をする必要があるということで今議論をしていただいているところでありまして、もちろん労使のトップがいる会議ではありますけれども
○井坂委員 大臣にお伺いしますが、この働き方改革実現会議の事務局案は、過労死基準をクリアしているというふうにお考えですか。
○井坂委員 資料三が過労死基準のもととなった脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会の報告書であります。矢印に書いてありますけれども、実は、過労死基準というのは、長い時間働いたら脳・心臓疾患になるというストーリーではないんですね。睡眠時間が短い、具体的には睡眠時間が六時間とれない日が続くと脳・心臓疾患になりますよという科学的事実から議論が始まっているわけであります。
○井坂委員 本日、さまざまな角度で議論をさせていただきましたが、残業上限が月八十時間という過労死基準そのものでは、これは過労死基準をまずクリアしたことになりません。それから、過労死を起こすような働き方を合法化するような規制緩和になりますので、これは絶対に認められないということを強く申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 ————◇—————
今の過労死については、時間外労働の上限規制について、過労死基準、すなわち脳・心臓疾患の労災認定基準、これは八十とか百とかそういう数字が出てきますけれども、それを正確に書かれた基準がありますから、それをクリアするといった健康の確保を図ることが大前提であるということで、これまでも答弁を申し上げてきたとおりでありますが、これらについても当然、労使の間で議論をして答えを出していかなきゃいけないことだと思っておりますけれども
皆さん方は過労死基準とおっしゃっているわけでありますから、そのことも、当然そうした条件はクリアしていくことによって健康の確保を図っていくことは重要でありまして、そういった観点からしっかりと議論を進めさせていただきたいと思います。
○加藤国務大臣 昨日開催いたしました働き方改革実現会議で長時間労働の是正について議論があり、各有識者から御議論をいただく中で、今お話がありました神津議員から、時間外労働時間の限度を定めた大臣告示を尊重すべきである、百時間の基準というのはあり得ない、そして、過労死基準との距離感を明確にすべき、そういう趣旨の御発言がございました。
その上で、今議員から、いわゆる過労死の認定基準、通称、野党の皆さん方は過労死基準、こういうふうに言われているわけでありますけれども、こうした過労死基準についてはクリアするといった、健康を確保する、これは当然のことだというふうに我々も思っておりますし、それに加えて、女性や高齢者が活躍しやすい社会、あるいはワーク・ライフ・バランスの実現、そういったさまざまな観点から議論を進めていく必要があるというふうに
そしてまた、野党は、月百時間という数字のみに着目をし、脳・心臓疾患の労災認定基準、野党が言う過労死基準をクリアしていないのではないかと批判をしておりますが、誰に対して何時間の上限とするかを決めるに当たっては、最低限この労災認定基準をクリアするといった健康の確保を図ることは当然のことであります。
その際には、脳・心臓疾患の労災認定基準、いわゆる過労死基準をクリアするという、健康の確保を図るということ、これは当然のことでございますが、その上で、先ほどから御議論もございましたが、女性あるいは高齢者が活躍しやすい社会、またワーク・ライフ・バランスを改善するという観点、そうしたさまざまな視点に立って議論をしていく必要があると考えております。
そういう中で、今委員が御指摘のいわゆる脳・心臓疾患の労災認定基準、いわゆる過労死基準、これについても、最低限これらの、これは今二つの基準を出されておりますけれども、そうした基準をクリアするといった健康の確保を図ること、これは当然のことでありまして、その上で、女性や高齢者が活躍しやすい社会とする、またワーク・ライフ・バランスといった観点にもしっかり留意しながら議論を進めていきたい、こういうふうに思っております
そういういろんな状況があるということも十分に加味をしながら、そして、誰に対して何時間の上限とするかを決めるに当たっては、脳・心疾患、心臓疾患の労災認定基準、いわゆる過労死基準をクリアするといった健康の確保を図ることが前提であります。その上で、女性や高齢者が活躍しやすい社会とする観点やワーク・ライフ・バランスを改善する観点など、様々な視点から議論をする必要があると、このように考えております。
何時間の上限とするかを決めるに当たっては、脳・心臓疾患の労災認定基準、いわゆる過労死基準をクリアするという健康確保を図る、これはまず大前提でありまして、その上で、女性や高齢者が活躍しやすい社会とする観点、またワーク・ライフ・バランスを改善する観点など、様々な視点から議論をしていきたいと、こういうふうに考えております。
誰に対して何時間の上限とするかを決めるに当たっては、脳あるいは心臓疾患の労災認定基準、いわゆる過労死基準をクリアするといった健康の確保を図ることが前提であります。その上で、女性や高齢者が活躍しやすい社会とする観点やワーク・ライフ・バランスを改善する観点など、様々な視点から議論をする必要があると考えております。